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2025/11/18
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2025年10月から公正証書作成に印鑑が不要に!!

印鑑レスの流れは公正証書にも!印鑑不要化で“特に便利になる”代表的なケース3つ

これまで、遺言や離婚協議書、各種契約書を公正証書で作成する際には、原則的に3ヶ月以内の印鑑証明書と実印での押印が通例的にセットで要求されてきました。当日の実印わすれや印鑑証明の期限切れなどトラブルに遭遇したことは何度もあります。

(1)公正証書遺言
(2)金銭貸借契約(借用書)
(3)離婚協議書(養育費等の強制執行認諾付き)


1.公正証書遺言でのメリット・注意点

▼ メリット

① 高齢者・遠方の人でも手続きがしやすくなる

  • これまでは、公証役場へ来所して実印・印鑑証明で本人確認が必須。
  • 印鑑不要化+リモート方式により、
     自宅・介護施設から公証手続きが可能

これは高齢者にとって特に大きいメリットです。

② 印鑑証明が不要で準備負担が軽い

  • 印鑑証明書の取得・紛失リスク・期限管理がなくなる。
  • 代理人が動く手間も減る。

③ 保管の安心感

  • 遺言は長期保管が前提。
  • 電子データ化公正証書なら、災害や劣化のリスクが低い。

▼ 注意点

① 公証人による“意思能力判断”は厳格なまま

  • リモートであっても公証人が本人の判断能力を確認します。
  • 同居家族の「誘導」が疑われると手続きが止まることも。

② デジタル対応していない公証役場もある

  • 全ての公証役場が電子方式に対応しているわけではない

2.金銭貸借契約(借用書)の公正証書でのメリット・注意点

▼ メリット

① 「印鑑忘れ」で手続きが止まらない

従来は、

  • 実印を忘れる
  • 印鑑証明が期限切れ
    → その日に作れない
    ということが頻発。

印鑑不要化により、
当日トラブルが激減します。

② 電子方式と相性がよく、遠隔地の人同士でもOK

親族間貸し借りや事業者間融資など、
「相手が遠方に住んでいる」ケースでもスムーズ。

③ 強制執行認諾付きのまま作成可能

電子でも公正証書の効力は同じ。
支払いが滞ったときは、
裁判なしで給与や預金を差し押さえ可能


▼ 注意点

① リモート手続きが認められるかは公証人判断

  • 公証人が「対面が必要」と判断すれば来所が必要

② 電子署名の環境準備が必要

  • ペンタブレット・署名対応ディスプレイなど。

3.離婚協議書(養育費・財産分与)の公正証書でのメリット・注意点

▼ メリット

① 夫婦双方が別居中でも手続き可能

  • 別の場所から同時にリモートで公証手続きできる。
  • DV、別居、海外在住などで接触が困難な場合にも有効。

② 印鑑証明不要 → 準備が早い

離婚協議で印鑑証明を揃える手間は大きい。
印鑑不要化により、
感情的な状況下での「書類が揃わない」問題が解消

③ 養育費の強制執行が確保される

電子で作成しても、強制執行認諾文言を付ければ
養育費の未払いに対する差押えが可能


▼ 注意点

① DVなど特別事情がある場合、完全リモートが認められないことも

  • 公証人が「内容を慎重に確認すべき」と判断するケース。

② 本人確認はデジタルでも厳しい

  • 写真付き身分証
  • 電子証明書
    などの事前準備が必要。

◆ ただし、利用要件にそれなりのハードル?

一見、かなり便利になったように感じますが、利用にはそれなりのハードルがありそうです。。。

  • 当事者の意義がないこと
  • 公証人がリモート作成を相当と認めること
  • WEB会議や電子サインに対応した電子機器の準備など

実際に便利に利用できるのか、これからもレポートいたします。


◆ まとめ

印鑑が不要になったことで、
①遠方でもOK
②準備が早い
③紛失や印鑑証明の手間がない
④IT・オンラインと相性が良くなる
ただし、利用要件にそれなりのハードルあり

公正証書は“面倒な手続き”というイメージがありましたが、今回の制度変更はそれをどこまで改善してくれるのでしょうか?司法書士事務所LEGAL FRONTでは藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、逗子市、寒川町、大磯町をはじめ、近隣のみならず全国のお客様からのご相談を承っております。

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