お役立ち情報

2025/11/14
new
相続放棄で親戚に迷惑をかけたくない!!知っておくべきポイントと対策
相続放棄

はじめに

相続は複雑な法的手続きであり、様々な注意点が存在します。中でも、相続放棄が親戚に与える影響は無視できません。相続放棄をすると、次の順位の親族に相続権が移るため、予期せぬ借金や財産管理の責任を負わされる恐れがあります。そのため、相続放棄を検討する際は、親戚への影響を十分に考慮し、適切な対応を取ることが重要です。

相続放棄の仕組み

相続放棄とは、相続人が被相続人の遺産を一切相続しないことを家庭裁判所に対して申し立てることにより行います。相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。このため、親戚に迷惑をかけないよう、十分な配慮が必要となります。

相続順位

相続順位は、法律によって定められています。第一順位は配偶者と子供(または孫など直系卑属)第二順位は父母(または祖父母など直系尊属)第三順位は兄弟姉妹(または甥姪)となっています。第一順位の相続人全員が相続放棄をすると、第二順位の親族に相続権が移ります。そのため、相続放棄の影響は広範囲に及ぶ可能性があります。

例えば、夫婦と子供が相続放棄をした場合、夫の両親や兄弟姉妹が新たな相続人となります。このように、疎遠な親族が予期せず相続人となり、大きな負担を強いられる恐れがあります。

相続財産の範囲

相続財産には、不動産や預金、株式などのプラス資産だけでなく、借金や債務などのマイナス資産も含まれます。親戚が相続人となった場合、これらの債務を引き継ぐ可能性があります。特に、高額の借金があると、親戚に大きな負担がかかります。

プラス資産 マイナス資産
不動産 借金
預金 未払い税金
株式 未払い医療費

したがって、相続放棄をする前に、被相続人の財産状況を詳細に把握することが重要です。予期せぬマイナス資産を引き継がされないよう、注意が必要です。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することから始まります。申述書には、被相続人の住所、死亡日、相続財産の有無などを記載する必要があります。また、戸籍謄本や住民票なども必要となります。

手続きは比較的簡単ですが、期限がある点に注意が必要です。被相続人が死亡してから3か月以内に申し立てを行わないと、相続放棄ができなくなる可能性があります。手続きが煩雑な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄したあとは財産をほったらかしにしていいのか?

相続放棄をすると、相続財産の管理責任は残ります。このため、裁判所から相続財産管理人が選任される必要があります。相続財産管理人は、財産の保全や債権者への対応などを行います。

相続財産管理人の選任までの間は、最後に相続放棄した人が財産の保存義務を負うことになります。この間、親戚に迷惑をかけないよう、適切な対応が求められます。

親戚への配慮

相続放棄をする際は、親戚への影響を最小限に抑えるため、様々な配慮が必要となります。

事前の説明

相続放棄をする前に、次順位の親戚に事前に説明を行うことが重要です。突然の連絡では、親戚が戸惑う可能性があります。手紙やメール、電話などで、丁寧に状況を説明しましょう。

特に、借金や債務がある場合は、親戚が予期せぬ負担を被らないよう注意を促すことが大切です。親戚の理解を得たうえで、相続権が回ってくる親戚一同で順番に相続放棄を行う段取りなどをしておくとスムーズな対応が可能となります

相続放棄費用の負担

相続放棄には費用がかかります。原則的にはそれぞれ当事者となる方が負担すべきですが、次順位の親戚に迷惑をかけないよう、自分で相続放棄の費用を負担することを検討するのも親戚への配慮として重要な意味を持ちます。(費用は一人当たり数万円程度と比較的安価ですが、当事者が多数いる場合はそれなりの負担になりますので、ケースバイケースではあります)

限定承認の検討

相続放棄ではなく、限定承認を選択することで、親戚への影響を最小限に抑えられる可能性があります。限定承認とは、相続財産の範囲内で債務を引き継ぐことです。

限定承認を選択すれば、借金を無限に引き継ぐことはありません。また、相続財産の一部を親戚に譲渡することもできます。借金が比較的少額の場合は、限定承認を検討するのも一つの選択肢となります。

※限定承認の手続きには費用と時間がかかり、プラスの財産も多いが負債も多く、その額が把握できないようなケースで行う手続きになり、実際にはあまり行われません。

相続放棄にご不安な方は是非ご相談ください!!

相続放棄には様々な注意点があり、親戚への影響も大きいため、専門家への相談が重要となります。司法書士事務所LEGAL FRONTではこれまで数多くの相続放棄のご相談や手続きを行ってまいりました。藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、など近隣地域のみならず、全国のお客様からのご相談を承っております。

[リーガルフロント]
湘南・藤沢エリアを中心に全国まで
相続・遺産管理・生前対策なら
リーガルフロント インスタグラム