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2025/12/19
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争いを防ぐ遺言書の書き方 – 専門家に学ぶ自筆・公正・秘密証書遺言のコツ

はじめに

遺言書は、私たちが亡くなった後に残した財産をどのように分配するかを指示する重要な法的文書です。適切に作成された遺言書は、遺産相続における争いを防ぎ、遺言者の意思を尊重することができます。しかし、遺言書の作成には法的要件があり、それを満たさない場合は無効となるリスクがあります。そのため、遺言書の書き方を理解し、注意深く作成することが非常に重要です。

遺言書の種類

遺言書には主に3種類があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

手軽に書けるが無効になるリスクもある「自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が全文を自筆で書き、日付と氏名を記入し、捺印したものです。作成費用がほとんどかからないというメリットがありますが、法的要件を満たさない場合は無効となるリスクがあります。

自筆証書遺言を有効に作成するためには、以下の点に注意が必要です。

  • 全文を遺言者自身の手書きで書く
  • 日付と氏名も遺言者自身が記入する
  • 捺印する
  • 複数ページに渡る場合は各ページに捺印する
  • 加除訂正は適切な方法で行う

メリット:作成が手軽

デメリット:手書きの必要がある、無効になるリスクがある(専門家に相談せず作成した自筆遺言の半数程度は無効であるか、有効でも手続き上での使用が難しい印象です)、相続発生後に家庭裁判所での検認作業が必要(2~3ヶ月程度かかります)

作成費用がかかるが確実な遺言が作成できる「公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人役場で作成する遺言書です。証人2名の立会いのもと、遺言者が公証人に口述し、公証人が筆記したものに署名します。作成費用がかかりますが、法的要件を満たしているため確実な効力を持ちます。

公正証書遺言の作成手続きは以下の通りです。

  • 文案を作成、公証人と事前に打ち合わせを行う
  • 必要書類を準備する
  • 公証人役場で遺言内容を口述する
  • 公証人が筆記した内容を確認し、署名する

メリット:家裁での検認不要ですぐに有効な遺言として相続できる、改ざん・偽造の疑いによる揉め事が限りなく少なくなる、公証役場で原本を保管するので何度でも再発行可能

デメリット:作成費用がかかる

司法書士事務所LEGAL FRONTでは、上記1~3の作業をすべて代行、確実で揉めない公正証書遺言作成をサポートいたします、遺言者は作成日に公証役場にて署名を行うのみ!!

もちろん証人としての立会も行いますので、最後まで安心して公正証書遺言を作成いただけます。

あまり利用されることはない「秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が自筆で作成した遺言書を封をして公証人に預け、公正証書の方式によりその封を確認してもらうものです。遺言内容を秘密にできるメリットがありますが、内容のチェックなどは誰も行わないので法的要件を満たさない場合は無効となるリスクがあります。遺言自体は遺言者の自筆の署名と押印がなされていれば、他の内容は、手書き、パソコン、代筆が可能である。

メリット:秘密性の高い遺言の保管方法となる

デメリット:費用がかかる、無効になるリスクがある、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認が必要。

遺言書の内容

遺言書には、以下のような内容を記載することができます。

遺産の指定

遺言書には、不動産や預貯金、有価証券などの具体的な遺産の内容を記載します。金額や所在地、口座番号などの詳細情報も記載するのが望ましいでしょう。

相続人の指定

遺産を相続する人物を指定します。法定相続人以外の人物に相続させることも可能です。相続人の氏名と生年月日を明記しましょう。

遺言執行者の指定

遺言の執行を任せる人物を指定することができます。遺言執行者には相続人のほか、司法書士等の専門家を指定するのが一般的です。

付言事項

遺言書には、遺言者の想いや遺産の分割方法、葬儀に関する希望なども記載できます。ただし、遺言書の内容と矛盾しないよう注意が必要です。

遺言書作成時の注意点

遺言書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。

遺留分への配慮

遺言書の内容が、法定の遺留分を侵害していないかを確認する必要があります。遺留分とは、被相続人の財産の一定割合を法定相続人に確保するためのルールです。遺留分を無視すると、揉め事の種となり、弁護士費用などで大切な遺産を無駄にしてしまう原因にもなりますので、可能な限り配慮することをオススメします。

財産の的確な把握

遺言書を作成する前に、自身の財産を詳細に把握しておく必要があります。漏れのない財産目録を作成し、遺産の内容を明確に記載することが重要です。

専門家への相談

遺言書の作成は法的な知識が必要となります。司法書士など専門家に相談し、アドバイスを受けながら進めることをおすすめします。専門家に依頼すれば、遺言書の書き方のミスを防ぐことができます。

まとめ

遺言書は、自身の財産をどのように分配するかを明確に示す重要な法的文書です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれメリット・デメリットがありますが圧倒的にオススメなのは公正証書遺言です。遺言書を作成する際は、法的要件を理解し、注意深く内容を記載する必要があります。また、遺留分や財産の把握、専門家への相談なども重要です。適切に作成された遺言書は、遺言者の意思を尊重し、相続トラブルを防ぐことができます。

司法書士事務所LEGAL FRONTでは無料相談を随時実施しております。揉めずに確実に有効な相続できる遺言作成をサポート!!

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よくある質問

遺言書にはどのような種類がありますか?

遺言書には主に3つの種類があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。自筆証書遺言は遺言者自身が全文を手書きで作成するものであり、公正証書遺言は公証人の立ち会いの下で作成されるものです。秘密証書遺言は遺言者が自筆で作成し、封をして公証人に預けるものです。

遺言書にはどのような内容を記載できますか?

遺言書には、遺産の詳細、相続人の指定、遺言執行者の指定、付言事項などを記載することができます。遺産の内容や相続人の情報を明確に記載することが重要です。

遺言書作成時にはどのような点に注意が必要ですか?

遺言書作成時には、遺留分への配慮、財産の的確な把握、専門家への相談が重要です。遺留分を侵害しないよう注意し、自身の財産を詳細に把握しておく必要があります。また、専門家のアドバイスを受けながら進めることで、ミスを防ぐことができます。

適切に作成された遺言書にはどのようなメリットがありますか?

適切に作成された遺言書は、遺言者の意思を尊重し、相続トラブルを防ぐことができます。遺言書に基づいて遺産が分配されるため、遺族間の争いを避けることができます。

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